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36協定における「自動車の運転業務」とは?

法改正

働き方改革により、36協定に関しても大きな変更がいくつかありました。

 

月45時間、年間360時間という上限時間の明確化や、特別条項でも上限時間が設けられるなど、企業における労働時間削減は急務となっています。

 

しかし、一般の企業に義務付けられている時間数の制限が一部適用しない業務があります。

 

そのひとつが、「自動車の運転業務」です。

 

今回の法改正により、法改正施行5年後には年間960時間という上限が適用されますが、一般の企業よりは幅が広く、月の上限時間も設けられないため、一般の企業と比べると長い時間勤務することも可能となります。

 

自動車の運転業務とはどんな業務?

 

ここでひとつ疑問が生じます。それは、ここでいう自動車の運転業務とはどういった業務のことを指すのか?ということです。

 

業務で自動車を運転している人は、ものすごく多いでしょう。しかし、そういった人たち全員に特例を適用してしまうと原則の意味がなくなります。

 

これに関してネットや文献などで調べてみてもはっきりとした基準がなかなか載っておらず苦労しました。

 

しかし、2ヶ所の労働基準監督署に問い合わせ、監督官に調べていただき、ある程度明確な基準を知ることができました。いずれの監督官からも同じ回答を得ることができたので、信頼性は高いと思います。

 

よって、私が調べた自動車の運転業務における基準(2つの要件)について紹介します。

 

自社の業務が要件に当てはまるか確認してみてください。

 

要件①(雇用契約上の業務は何か?)

 

ひとつ目の要件は、雇用契約上の主とする業務が自動車の運転になっているかどうかです。

 

たとえ業務で自動車を運転していたとしても、人や物を運ぶために運転すること自体が主とする業務内容でなければ、ここでの自動車の運転業務には当たりません。

 

たとえば営業の業務。

 

営業では自動車を運転して客先を回ることが多くあるかと思いますが、業務目的は受注することやサポートすることであり、運転すること自体が業務内容ではありません。

 

このように、運転している目的が何なのか、主たる業務は何なのかということが重要になってきます。

 

要件②(労働時間における業務の割合)

 

2つ目の要件は、労働時間の半分以上で自動車の運転をしていることです。

 

たとえ荷を運ぶトラック運転手であっても、荷を詰め込む作業だったり仕分け作業だったりが労働時間のうちほとんどの場合、ここでいう自動車の運転業務には当たりません。

 

所定労働時間が8時間の場合、4時間以上は自動車の運転をしていることが必要になります。

 

まとめ

 

いかがでしたか?

 

自社の業務も36協定の例外に該当するのでは?と思っていた方には参考になったのではないでしょうか?

 

自動車の運転業務だと思っていたのに実は違ったとなると、経営に大きな悪影響を与えかねません。

 

2つの要件を参考に、慎重に判断して制度を整備しましょう。

 


 
 
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