厚生年金保険における標準報酬月額の上限を”第32級・65万円”に引き上げへ
お知らせ
社会保険料とは
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、支給される給与額に基づき決定される、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出されます。
標準報酬月額は、健康保険・介護保険が第1級~第50級、厚生年金保険が第1級~第31級に区分されています。
今回の改定
今回厚生年金保険法の改定により、
標準報酬月額の等級区分について、現行の最高等級である31級(620,000円)の上に、さらに1等級、32級(650,000円)が加えられることになりました。
日本年金機構HP「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html