【もしも労災事故が起きたら…】もらえる給付8選
労災という言葉はよく耳にすると思いますが、実際に何がもらえるのか意外と知らない方が多いのではないでしょうか。
労災のときにもらえる代表的な給付について、ざっくりと概要を説明します。
実際に申請する場合は、細かい支給要件などをきちんと調べてくださいね。
動画でも解説しています。
目次
最も代表的な給付。医療費の全額が支給されます。
迅速に手続きすれば、窓口で医療費を支払う必要がなくなります。
多少遅れても、一度支払った医療費を病院の窓口で返金してもらえます。
薬局で支払った費用も対象となることが多いです。(薬局でも書類の提出が必要となります)
治療にかかった費用で、一度自腹で支払った費用をあとで返してもらう給付です。
普通の治療費は療養補償給付でカバーされるので、療養費の請求をするのは治療用装具(コルセット・固定具等)などになります。
病院へ通うための移動費も請求できることがあるので、公共交通機関の費用が高額になる場合はよく調べてみることをお勧めします。
療養のため労務不能の期間の生活保障のような給付です。
休業4日目から、通常の給与の約8割が支給されます。
休んだ実績に対してしか支給されないため、通常の給与よりも受け取るタイミングが遅れることがほとんどなので注意が必要です。
例)8/1~8/31までの労務不能期間…請求できるのは9月以降
最長で1年6ヶ月受給することができます。
前項の休業補償給付を受給し、1年6ヶ月経っても「治癒」せず、3級までの障害に該当する場合に支給されます。
ここでいう「治癒」とは、治っただけでなく、これ以上よくならない「症状固定」の状態も含みます。
1年6ヶ月経っているということは、当然、休業補償給付と一緒にはもらえません。
【支給額表】
中央の一時金は詳細の金額が記載されていますが、左と右は何日分という記載になっています。左から2列目は「給付基礎日額」とあります。これは直近3ヶ月の平均給与が元になる。計算する際の分母は勤務日数ではなく暦日で割る点に注意です。右端は「算定基礎日額」とあります。これは直近1年間にもらったボーナスを365で割った額です。
傷病が治癒したあとに障害が残っていればもらえる給付です。
治癒したかどうかが重要になります。
このように労災では治療費や休んだ時の給付だけではなくて、障害が残った後の給付も存在します。
【支給額表】
14段階ある障害の重さによって年金と一時金に分かれます。
障害等級1級~7級 →年金
障害等級8級~14級→一時金
給付基礎日額と算定基礎日額が関係してくるのは先程の傷病補償年金と同様になります。
傷病補償年金または障害補償年金の受給者が、等級が1級または2級で、介護を受けている場合に支給されます。
働けなくなって介護を受けている場合であっても、その介護にかかる費用の一部も保証してくれるような制度です。
常時介護なのか随時介護なのか?誰に介護してもらっているかなどで金額が細かく決まっています。
ここでは紹介が難しいため、興味のある方は調べてみてください。
労災により死亡した場合に支給されます。
こちらを受給できる人は、死亡した人との関係性や年齢によって上から順に優先順位が決められています。
優先順位が高い人が受給できることになります。
【受給できる人のリスト】
年金と一時金があります。
左側は「給付基礎日額」、右側は「算定基礎日額」となっているのは④傷病補償年金、⑤障害補償給付と同様です。
労災により死亡した人の葬祭を行う際に支給される給付です。
支給額は、315,000円に給付基礎日額に直近3ヶ月の平均給与の30日分を加えた額になります。
算定基礎日額ではなく、給付基礎日額です。
ただし、計算した額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が最低保障額として支給されます。
まとめ
労災の時にもらえる給付を8種類紹介しました。
労災といえば医療費がもらえるだけ、または休んでいる間の生活保障がもらえるだけと勘違いされている方が結構いらっしゃいますが、かなり手厚い制度となっています。
障害が残ったり、死亡した場合、介護が必要になった場合にもきちんと給付がおります。
実際自分がそうなった場合や会社の方が不幸にもそうなった場合は、
もらえる給付は請求してしっかり受給していただければと思います!